記事に「消費者庁」という言葉が出てきた。何をするところかと調べてみたら結構面白かった。もともと「家庭用品品質表示法」の記号や表示を見たかっただけだが、「焼肉業者における焼肉メニュー表示の適正化について」などというのが出てきて、つい横道にそれてしまった。
 一般に通用している言葉の「ロース」が焼き肉屋では料理方法を言い、本来の「ロース」とは違うそうな。お客が肩ロースのつもりで「和牛ロース」を頼むともも肉などが出てくるという。で、景品(!)表示法上、「ロース」が付いた料理はロース肉を使用するようにと指導している。
 「景品表示」も面白い言い方だが、商品を魅力的にするための説明・キャッチフレーズ・イラスト(前記の場合は「ロース」という言葉)や付随する景品類が過大だったりするなど、消費者の選択に悪影響をもたらすのはダメ、ということらしい。
 広告や表示は公取委が指定するもので、誇大広告や、言葉少なで消費者のイメージを膨らませるやりかたなどは違反。ただ、1960年の「ニセ牛缶」事件が面白い。牛缶としながら原価の安い馬や鯨肉を使用したが、激安で販売したため詐欺罪は適用できなかった。つまり、牛缶と表示して牛缶並みの料金を取っていれば詐欺になるということか。これをきっかけに景品表示法ができたといわれている。
 「これだけ払えば後は確実に月ン万円以上の収入」とか、「サービスは完全無料」とか、魅力的な言葉に釣られてつい手を出してしまう人が後を絶たない。実際は収入などなかったり、サービスは無料だが後で登録代などと称して、ン十万円ぶったくられたりするそうな。
 消費者庁によれば「『絶対』『即』『確実』などは正当な判断を下せなくなるため、手を出さない方がいい」とある。
 さて、アメリカではどうだろう。加州消費者事務局(California Department of Consumer Affairs)が一番近いか。
 加州消費者事務局のホームページ—
 www.dca.ca.gov/
【徳永憲治】

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *