現在、ロサンゼルス市の売上税(sales tax)は総計9%(州税7・5%+郡税1・5%+市税0%)。自分は、近所のサンドイッチ屋で頻繁にテイクアウトする。2日連続で全く同じ物をオーダーしたが、2枚のレシートをよく見ると値段が異なり、片方には売上税が加算されていない。怪訝に思いその店のマネジャーに聞いたが、首をかしげて「I don’t know.」の返事。
 これをきっかけに一体どういう規則なのか調べた。辿り着いたのはカリフォルニア州査定平準局(California State Board of Equalization)。州での販売事業や販売行為に関しての税金の規定、認可証発行などの法的要件を管理する管轄だ。
 店内の温度より温かい食べ物(Hot prepared food)、例えばホットサンドイッチをオーダーした場合、店内で食べても、テイクアウトでも売上税は課せられる。コールドサンドイッチ(Cold Sandwich、冷たい、というよりいわゆる温めてない普通のサンドイッチ)も店内で食べると課税される。
 ところが驚いたことに、このCold Sandwichをテイクアウトなら、売上税がかからないのだ。そういえば、オーダーする際に「Would you like it toasted?(焼きますか?/温めますか?)」と「For here or to go?(ここで召し上がりますか? お持ち帰りですか?)」と必ず聞かれるが、それは税金の有無の境目になる質問だからだろう。
 コンビネーションのセットメニュー、例えば、Cold Sandwichとポテトチップと炭酸ソーダをテイクアウトした場合は、炭酸ソーダの部分だけ税金がかかる。アルコールや炭酸飲料は課税商品なのだ。アイスティーだと無課税になる。そして80/80ルールというのがあり、総売上の80%以上が食べ物商品から生じた場合に適用されるらしい(あらゆる例外がある)。
 それにしても、この温かいのと冷たい食べ物と飲み物で課税、無課税にされる論理は一体何に基づいているのだろう? 電話口で査定平準局の係員に尋ねてみたが、そこでも結局「I don’t know.」の返事だった。詳細は「Dining and Beverage Industry」 Publication 22を参照して下さい。興味深い不思議なルールです。【長土居政史】

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *