日本で介護保険制度が発足したのは2000年4月であった。その特色は次のような内容である。
①契約制度の採用 従来は国が制度設計し、上から押し付ける制度であったが、高齢者の決定権を重視し、契約制度を採用した。介護保険のサービスを受けるかどうか利用者が対等な立場で考え、契約を結ぶことで成立するのである。これにより高齢者はサービス提供者と対等な立場でサービスや自らの生活環境を選べるようになった。 ②民間活力の活用 サービス提供者に企業やボランティアなど多様な主体の参画を認め、民間の活力を活用した。これにより、サービス利用者の選択の幅が広がり、自己決定権が守られた。
③地方分権の重視 本制度の狙いは、要介護の高齢者の自立を支援しながら家族を含めた地域住民で支えてゆこうとする制度である。中でも65歳以上の高齢者が支払う保険料は、市町村が介護サービスの水準を見つつ保険料を独自に設定できるようにした点が画期的であった。市町村は保険料やサービス水準を住民に説明する義務を負わされた。こういったことの積み重ねが地方自治体の運営能力を引上げる要素になるのは間違いないだろう。
④費用抑制のメカニズム導入 介護サービスの利用は原則として一律1割負担が求められた。要介護認定を通じて必要度を判定し、ケアマネジメントでサービスを調整することで、サービス利用が無制限に伸びることを防いでいるのである。要介護の認定は、要介護5段階、要支援2段階の7段階があり、それぞれの段階ごとに上限があって費用の限度額があり、その地域担当のケアマネジャーが利用者の相談に乗りながら効率的なサービス利用を促してゆく。
デイケアサービスでは迎えの専用車が自宅まで送迎する。宿泊できる施設もあり、家族には有り難い。出張入浴サービスや、必要なら介護付き老人ホームもある。以前の、介護責任がすべて主婦に掛かったり、遠距離介護・老老介護などの問題は随分緩和された。民間活用でさまざまな工夫がされ、費用も抑えられるようになった点で、この介護保険制度は大きな意味をもっている。【若尾龍彦】磁針

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